- 2005年2月 7日 12:18
- アトピー
産経新聞によると、個人情報保護法の施行に伴い、患者が希望すれば医療機関はカルテやレセプト、看護記録、処方箋などの開示が義務付けられるそうだ。
患者に本当に必要な透明性がすぐに確保できるのかは疑問だが、アトピー患者としても知っておくほうがよさそうだ。また、開示命令が出ない例外ケースもあるようだ。個人情報保護法4月から全面施行 カルテ・診療費開示義務化 拒否に罰則(産経新聞平成17(2005)年2月7日)4月から全面施行される個人情報保護法によって、患者本人が希望すれば、医療機関はカルテ(診療録)や診療にかかった費用を示すレセプト(診療報酬明細書)、看護記録、処方箋(せん)などの診療記録を開示することが義務付けられる。義務化により、非開示理由が明確でない場合は厚生労働相が開示の勧告や命令をできるようになる。患者がカルテやレセプトを入手することで、診察内容や診療費用をチェックできるようになるため、医療の透明化や適正化が大幅に進み、医療費の抑制にもつながりそうだ。
ガイドラインで非開示が認められている(1)患者と家族の人間関係が悪化するなど「第三者の利益を害するおそれがあるとき」(2)患者本人に重大な心理的影響を与えて治療に悪影響を及ぼすなど「患者本人の心身の状況を著しく損なうおそれがあるとき」-のケースにあたらない場合、厚労相が開示を命令する。医療機関が拒否すれば、懲役、罰金といった罰則もあり、「原則開示が徹底される」(厚労省医政局)としている。どうすれば上記2ケースに「当たらない」と判断され、厚労相が開示命令を下すのかというところは我々患者も知っておきたいところだ。実手続き上は時間がかかるものなのかもしれない。 また、個人情報保護法では、確か5000人以上の情報を扱う法人などがその制度に縛られるはずだが、我々が通うような近所のお医者さんの場合はどうなのか?という疑問がある。記事の一番下に以下の説明が出ていた。
個人情報には医療機関の所有するカルテなども含まれるが、開示が義務付けられるのは5000人以上の個人情報を保有する医療機関に限られ、小規模診療所などは対象外。だが、厚生労働省のガイドラインではすべての医療機関を対象にしており、今後は原則開示が浸透するとみられている。同省では、遺族からの要求にも患者本人と同様の情報開示対応を求めている。厚労省のガイドライン案に目を通しておこうと思い、探しているのだが、パブリックコメント・意見募集案内(案件一覧)ではうまく絞り込めず、探すのに手間取っているが、以下の記述をみつけた。(これが最新なのかはわからない。)
議題
(1) ガイドライン案について
(2) 医療機関等における個人情報の保護に係る当面の取組等について
(3) その他
<配布資料>
資料1 「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」意見募集の結果概要(PDF 91KB)
資料2 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン案(パブリックコメント反映版)(PDF 416KB)
資料3 医療機関等における個人情報の保護に係る当面の取組について(案)(医療機関等における個人情報保護のあり方に関する検討会)(PDF 97KB)
あとでゆっくり読むとしよう。
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